主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成3(行ツ)98
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第168号571頁
- 参照法条
- 特許法39条1項,特許法40条,特許法123条
- 判示事項
- 特許発明が先願発明と同一であるとした特許無効審決において先願発明に要旨変更があったため先願とはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかった場合と審決取消訴訟における右要旨変更の有無の審理判断の可否
裁判要旨特許に係る発明が先願に係る発明と同一であることを理由に特許を無効とした審決において、先願についてした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は特許に係る発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がる結果、先願発明は本件発明の先願に係るものとはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかったとしても、右の要旨変更の有無は審決取消訴訟で審理判断することができる。
条文原文
原文ママ特許法 第40条
第四十条削除
一次情報
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