この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法特許取消決定取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)154
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第56巻3号574頁
- 参照法条
- 民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
- 判示事項
- 特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
特許法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成2(行ツ)21
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成3年3月28日 破棄自判
- 登載
- 集民 第162号267頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法9条,特許法9条,特許法14条,特許法39条5項,特許法52条3項,特許法52条4項,特許法178条1項
- 判示事項
- 特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨特許出願の取下げがあった場合には、拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益は失われる。
条文原文
原文ママ特許法 第178条(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第百七十八条取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4前項の期間は、不変期間とする。
5審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第178条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。