特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第169条審判における費用の負担

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第169条(審判における費用の負担)
(審判における費用の負担)
第百六十九条特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第三項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

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