特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第168条訴訟との関係

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決(登録実用新案登録無効審判の審決)取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ツ)5
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年6月15日 棄却
登載
集民 第109号379頁
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,実用新案法条41条,特許法168条
判示事項
登録実用新案の訂正審判と無効審判の審理の先後関係
裁判要旨登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案につき訂正の審判が請求された場合において、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。

条文原文

原文ママ
特許法 第168条(訴訟との関係)
(訴訟との関係)
第百六十八条審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
5裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。

一次情報