審決(登録実用新案登録無効審判の審決)取消請求

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事件番号
昭和45(行ツ)5
裁判年月日
昭和48年6月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号379頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行ケ)138

判示事項

登録実用新案の訂正審判と無効審判の審理の先後関係

裁判要旨

登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案につき訂正の審判が請求された場合において、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。

参照法条

実用新案法37条〈実用新案登録無効審判〉,実用新案法39条〈答弁書の提出等〉,実用新案法条41条,特許法168条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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