判示事項
登録実用新案の訂正審判と無効審判の審理の先後関係
裁判要旨
登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案につき訂正の審判が請求された場合において、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。
参照法条
実用新案法
37条〈実用新案登録無効審判〉,実用新案法
39条〈答弁書の提出等〉,実用新案法条41条,特許法168条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07