著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第82条著作物の修正増減

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
出版権ステップ 1 / 1 出版権出版権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
(著作物の修正増減)
第八十二条著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
一その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
二その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

一次情報