著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第95_2条譲渡権

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原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/実演家の権利ステップ 1 / 1 実演家の権利実演家の権利について、条文は何を定めているか。譲渡権ステップ 1 / 1 譲渡権譲渡権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第95_2条(譲渡権)
(譲渡権)
第九十五条の二実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

一次情報