著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の内容/著作権に含まれる権利の種類ステップ 1 / 1 著作権に含まれる権利の種類著作権に含まれる権利の種類について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法出版差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(受)798
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 棄却
登載
集民 第203号285頁
参照法条
著作権法2条1項11号,著作権法28条,著作権法65条2項,著作権法112条1項
判示事項
1 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例 2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否
裁判要旨1 甲が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを小説形式の原稿にし,乙において,漫画化に当たって使用することができないと思われる部分を除き,その原稿に基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画は,同原稿を原著作物とする二次的著作物である。
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者は,同連載漫画の著作者に対し,同連載漫画の主人公を描いた絵画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができる。

条文原文

原文ママ
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

一次情報