著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_30条補償金管理業務の廃止

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/指定補償金管理機関ステップ 1 / 1 指定補償金管理機関指定補償金管理機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第104_30条(補償金管理業務の廃止)
(補償金管理業務の廃止)
第百四条の三十指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

一次情報