著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_14条補償金関係業務の執行に関する規程

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作権等の制限による利用に係る補償金/授業目的公衆送信補償金ステップ 1 / 1 授業目的公衆送信補償金授業目的公衆送信補償金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第104_14条(補償金関係業務の執行に関する規程)
(補償金関係業務の執行に関する規程)
第百四条の十四指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

一次情報