著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第100_3条放送権及び再有線放送権

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原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/有線放送事業者の権利ステップ 1 / 1 有線放送事業者の権利有線放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第100_3条(放送権及び再有線放送権)
(放送権及び再有線放送権)
第百条の三有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

一次情報