有線放送事業者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
有線放送事業者に認められる著作隣接権をまとめたもの。有線放送を受信して行う複製、放送・再有線放送、送信可能化、そして有線テレビジョン放送を拡大装置で公に伝達する行為について、それぞれ専有する権利を定めている。いずれも自らの有線放送を「受信して」行う行為が対象である点が共通する。
| 権利 | 対象行為 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 複製権 | 録音・録画・写真等での複製 | 100条の2 |
| 放送権・再有線放送権 | 放送、再有線放送 | 100条の3 |
| 送信可能化権 | 送信可能化 | 100条の4 |
| 有線テレビジョン放送の伝達権 | 拡大装置での公への伝達 | 100条の5 |
有線放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。