著作権法 / テーマ別まとめ

著作隣接権/有線放送事業者の権利

有線放送事業者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

有線放送事業者に認められる著作隣接権をまとめたもの。有線放送を受信して行う複製、放送・再有線放送、送信可能化、そして有線テレビジョン放送を拡大装置で公に伝達する行為について、それぞれ専有する権利を定めている。いずれも自らの有線放送を「受信して」行う行為が対象である点が共通する。

有線放送事業者の権利
権利対象行為根拠条文
複製権録音・録画・写真等での複製100条の2
放送権・再有線放送権放送、再有線放送100条の3
送信可能化権送信可能化100条の4
有線テレビジョン放送の伝達権拡大装置での公への伝達100条の5
  • いずれも自らの有線放送を受信して行う行為が対象で、放送内容そのものの利用とは条文上区別されている
  • 伝達権(100条の5)は有線テレビジョン放送、つまり影像を伴う有線放送に限られる
  • 伝達権は「影像を拡大する特別の装置」を用いる場合に限って専有される
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有線放送事業者の権利

有線放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。

第100_2条複製権受信した放送の録音・録画等を専有1項判例なし
  • 有線放送を受信して、その音や影像を複製する権利を専有する
  • 複製の方法は録音、録画、写真その他これに類似する方法を含む
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第100_3条放送権及び再有線放送権受信した放送の放送・再有線放送を専有1項判例なし
  • 有線放送を受信してこれを放送する権利を専有する
  • 有線放送を受信してこれを再有線放送する権利を専有する
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第100_4条送信可能化権受信した放送の送信可能化を専有1項判例なし
  • 有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する
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第100_5条有線テレビジョン放送の伝達権有線テレビ放送を拡大装置で公に伝達する権利1項判例なし
  • 有線テレビジョン放送を受信して公に伝達する権利を専有する
  • 影像を拡大する特別の装置を用いる場合に限られる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第100_2条(複製権) 詳細ページ
(複製権)
第百条の二有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法 第100_3条(放送権及び再有線放送権) 詳細ページ
(放送権及び再有線放送権)
第百条の三有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
著作権法 第100_4条(送信可能化権) 詳細ページ
(送信可能化権)
第百条の四有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100_5条(有線テレビジョン放送の伝達権) 詳細ページ
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第百条の五有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。