著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第99条再放送権及び有線放送権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/放送事業者の権利ステップ 1 / 1 放送事業者の権利放送事業者の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権侵害差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)653
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日 破棄差戻
登載
民集 第65巻1号121頁
参照法条
(1,2につき)著作権法2条1項7号の2,著作権法2条1項9号の4,著作権法2条1項9号の5,著作権法2条5項,著作権法23条1項,著作権法99条の2
判示事項
1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に,当該装置は自動公衆送信装置に当たるか 2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体
裁判要旨1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。

条文原文

原文ママ
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
(再放送権及び有線放送権)
第九十九条放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

一次情報