この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定著作権法著作権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成21(受)602
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年12月8日 その他
- 登載
- 民集 第65巻9号3275頁
- 参照法条
- (1につき)著作権法6条3号,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約3条(1)(a) (2につき)著作権法6条,民法709条
- 判示事項
- 1 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合における同国の国民の著作物である映画の著作権法6条3号所定の著作物該当性 2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為と不法行為の成否
裁判要旨1 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合において,我が国が同国との間で同条約に基づく権利義務は発生しないという立場を採っているときは,同国の国民の著作物である映画は,同国が上記条約に加入したことによって,著作権法6条3号所定の著作物に当たるとされることはない。
2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない。
2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない。
著作権法著作権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1105
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第61巻9号3460頁
- 参照法条
- 著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
- 判示事項
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
条文原文
原文ママ著作権法 第6条(保護を受ける著作物)
(保護を受ける著作物)
第六条著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。