著作権侵害差止等請求事件

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事件番号
平成21(受)602
裁判年月日
平成23年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第65巻9号3275頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)10011

判示事項

1 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合における同国の国民の著作物である映画の著作権法6条3号所定の著作物該当性
2 著作権法6条〈保護を受ける著作物〉各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為と不法行為の成否

裁判要旨

1 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合において,我が国が同国との間で同条約に基づく権利義務は発生しないという立場を採っているときは,同国の国民の著作物である映画は,同国が上記条約に加入したことによって,著作権法6条3号〈保護を受ける著作物 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物〉所定の著作物に当たるとされることはない。
2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない。

参照法条

(1につき)著作権法6条3号〈保護を受ける著作物 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物〉,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約3条(1)(a) (2につき)著作権法6条,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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