著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第45条美術の著作物等の原作品の所有者による展示

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法書籍所有権侵害禁止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)171
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年1月20日 棄却
登載
民集 第38巻1号1頁
参照法条
民法206条,著作権法2条1項1号,著作権法45条1項
判示事項
美術の著作物の原作品につきその無体物の面を利用する行為と所有権侵害の成否
裁判要旨美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。

条文原文

原文ママ
著作権法 第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

一次情報