書籍所有権侵害禁止

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事件番号
昭和58(オ)171
裁判年月日
昭和59年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)203

判示事項

美術の著作物の原作品につきその無体物の面を利用する行為と所有権侵害の成否

裁判要旨

美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。

参照法条

民法206条,著作権法2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉,著作権法45条1項〈美術の著作物等の原作品の所有者による展示〉

この裁判例が参照する条文の解説

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