著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第15条職務上作成する著作物の著作者

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作者ステップ 1 / 1 著作者著作者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法著作権使用差止請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(受)216
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年4月11日 破棄差戻
登載
集民 第209号469頁
参照法条
著作権法15条1項
判示事項
いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人でアニメーションの企画等を業とする会社において図画を作成したデザイナーが著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人であるデザイナー甲が,アニメーション等の企画,撮影等を業とする株式会社乙の従業員宅に居住し,その事務所で作業を行い,乙から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受けて給料支払明細書も受領し,乙の企画したアニメーション等に使用するものとして図画を作成したなど判示の事実関係の下においては,甲がした作業について乙が指揮監督をしていたかどうかを確定することなく,甲の在留資格の種別,雇用契約書の存否等の形式的な事由を主たる根拠として,甲と乙との間の雇用関係の存在を否定し,甲が著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断には,違法がある。

条文原文

原文ママ
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

一次情報