著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第12_2条データベースの著作物

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作物ステップ 1 / 1 著作物著作物について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第12_2条(データベースの著作物)
(データベースの著作物)
第十二条の二データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

一次情報