防護標章の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
防護標章制度は、自己の登録商標が需要者に広く知られている場合に、指定商品・役務と類似しない分野で他人が同一の標章を使うことで混同が生じるおそれがあるときに、その分野についても同一標章の登録(防護標章登録)を認めて保護を拡張する仕組みです。防護標章登録に基づく権利は存続期間が10年で更新でき、登録防護標章の無断使用等は商標権・専用使用権の侵害とみなされます。手続や権利の扱いの多くは通常の商標登録・商標権の規定を準用する形で定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録要件 | 自己の周知商標が非類似分野で混同のおそれ |
| 地域団体商標の場合 | 構成員の周知性でも要件を満たせる |
| 出願の変更 | 商標登録出願を防護標章出願に変更可 |
| 存続期間 | 設定登録の日から10年 |
| 更新登録の時期 | 満了前6月から満了日までに出願 |
| 期間徒過時の救済 | 省令期間内なら例外的に出願可(故意除く) |
| 侵害とみなす効果 | 登録防護標章の使用等を侵害とみなす |
| 附随性 | 商標権の分割・移転・消滅に連動 |
| 登録料(設定) | 区分ごとに上限32,900円の政令額 |
| 登録料(更新) | 区分ごとに上限37,500円の政令額 |
防護標章について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に分割出願がされもとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときにおける補正の効果が生ずる時期
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。