利用停止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
利用停止制度は、行政機関等が保有する個人情報が違法に保有・取得・利用・提供されている場合に、本人またはその代理人が利用の停止・消去や提供の停止を求めることができる制度です。請求は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があり、行政機関の長等は原則30日以内に利用停止をするかどうかを決定し、書面で通知します。決定には正当な理由があれば延長や特例的な取扱いも認められています。
| 区分 | 違反の内容 | 請求できる措置 |
|---|---|---|
| 第一号 | 保有・取扱い・取得・利用に違法があるとき | 利用の停止又は消去 |
| 第二号 | 提供に違法があるとき | 提供の停止 |
利用停止について、条文は何を定めているか。
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