公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利で、財産権である著作権とは別に扱われます。譲渡できない一身専属の権利であり、共同著作物では行使方法にも独自のルールがあります。
| 条文 | 場面 | 内容 |
|---|---|---|
| 第50条 | 著作権制限規定との関係 | 制限規定は人格権に影響しない |
| 第59条 | 譲渡・移転 | 譲渡不可、著作者一身に専属 |
| 第64条1項 | 共同著作物の行使 | 著作者全員の合意が必要 |
| 第64条2項 | 合意の妨害 | 信義に反する妨害は不可 |
| 第64条3項 | 代表者の選定 | 代表行使者を定めることが可能 |
| 第64条4項 | 代表権の制限 | 制限は善意の第三者に対抗不可 |
著作者人格権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。