著作権法 / テーマ別まとめ

紛争処理

紛争処理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法に定める権利をめぐる紛争について、裁判によらずに文化庁のあつせん委員が当事者間を仲介し、実情に即した解決を図る手続を定めています。申請から手数料、委員によるあつせんの実施、打切りや報告までの流れが条文上規定されています。

紛争処理
段階内容根拠条文
申請当事者が文化庁長官に申請第106条
手数料政令で定める額を納付第107条
付託双方申請または同意で委員に付託第108条
あつせん委員が双方の主張を確認し調整第109条
打切り解決見込みなしで打切り可第109条
報告終了・打切りを文化庁長官へ報告第110条
  • 手数料の納付義務は、納付すべき者が国であるときは適用されない(第107条2項)
  • 委員は事件ごとに三人以内、文化庁長官が学識経験者のうちから委嘱する(第105条2項)
  • 事件の性質上あつせんに適当でない場合や、当事者が不当な目的で申請したと認められる場合は付託しないことができる(第108条2項)
  • あつせんの手続や委員に関する細目は政令で定める(第111条)
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紛争処理

紛争処理について、条文は何を定めているか。

第105条著作権紛争解決あつせん委員文化庁にあつせん委員を置く2項判例なし
  • 著作権・著作隣接権に学識経験を持つ人から選ばれる
  • 事件ごとに文化庁長官が三人以内を委嘱する
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第106条あつせんの申請当事者は文化庁長官にあつせんを申請できる1項判例なし
  • 著作権法上の権利に関する紛争が対象
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第107条手数料申請には政令で定める手数料が必要2項判例なし
  • 実費を勘案して政令で定める額を納付する
  • 納付すべき者が国であるときは手数料は不要
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第108条あつせんへの付託双方申請または相手の同意で委員に付託2項判例なし
  • 双方から申請があれば委員によるあつせんに付される
  • 一方の申請でも他方が同意すれば付される
  • 性質上不適当な場合や不当な目的の申請は付さないこともある
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第109条あつせん委員が双方の主張を確かめ解決に努める2項判例なし
  • 実情に即して事件が解決されるよう努める
  • 解決の見込みがないと認めれば打ち切ることができる
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第110条報告等終了・打切りは文化庁長官へ報告2項判例なし
  • あつせんが終わったときはその旨を報告する
  • 打切り時は理由を当事者に通知し文化庁長官にも報告する
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第111条政令への委任手続の細目は政令に委任1項判例なし
  • あつせんの手続や委員に関する必要事項は政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第105条(著作権紛争解決あつせん委員) 詳細ページ
(著作権紛争解決あつせん委員)
第百五条この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。
著作権法 第106条(あつせんの申請) 詳細ページ
(あつせんの申請)
第百六条この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
著作権法 第107条(手数料) 詳細ページ
(手数料)
第百七条あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
著作権法 第108条(あつせんへの付託) 詳細ページ
(あつせんへの付託)
第百八条文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
2文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
著作権法 第109条(あつせん) 詳細ページ
(あつせん)
第百九条委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
著作権法 第110条(報告等) 詳細ページ
(報告等)
第百十条委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。
著作権法 第111条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第百十一条この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。