紛争処理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法に定める権利をめぐる紛争について、裁判によらずに文化庁のあつせん委員が当事者間を仲介し、実情に即した解決を図る手続を定めています。申請から手数料、委員によるあつせんの実施、打切りや報告までの流れが条文上規定されています。
| 段階 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 申請 | 当事者が文化庁長官に申請 | 第106条 |
| 手数料 | 政令で定める額を納付 | 第107条 |
| 付託 | 双方申請または同意で委員に付託 | 第108条 |
| あつせん | 委員が双方の主張を確認し調整 | 第109条 |
| 打切り | 解決見込みなしで打切り可 | 第109条 |
| 報告 | 終了・打切りを文化庁長官へ報告 | 第110条 |
紛争処理について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。