著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第110条報告等

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条文原文

原文ママ
著作権法 第110条(報告等)
(報告等)
第百十条委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

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