行政機関等の監視の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護委員会が行政機関の長等に対して行う監視の仕組みを定めています。資料提出要求・実地調査、指導助言、勧告、勧告後の報告要求という段階的な手段と、委員会の権限行使が制限される場合を規定しています。
| 条文 | 手段 | 対象 | 発動要件 |
|---|---|---|---|
| 第156条 | 資料提出要求・実地調査 | 事務の実施状況 | 円滑な運用に必要なとき |
| 第157条 | 指導及び助言 | 個人情報等の取扱い | 円滑な運用に必要なとき |
| 第158条 | 勧告 | 個人情報等の取扱い | 円滑な運用に必要なとき |
| 第159条 | 勧告後の措置報告要求 | 勧告を受けた行政機関の長等 | 勧告をしたとき |
| 第160条 | 権限行使の制限 | 第57条1項各号の者への提供行為 | 目的の範囲内の提供に限る |
行政機関等の監視について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。