意匠権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
意匠権は、意匠登録出願について設定の登録がされることで発生し、意匠権者は登録意匠及びこれに類似する意匠を業として実施する権利を専有する。存続期間は意匠権(関連意匠を除く)が出願日から25年、関連意匠は基礎意匠の出願日から25年で終了する。意匠権者は専用実施権の設定や通常実施権の許諾を行うことができ、先使用・先出願など一定の場合には第三者にも通常実施権が認められる。
| 区分 | 実施の範囲 | 設定・許諾 | 移転・処分 |
|---|---|---|---|
| 意匠権 | 登録意匠+類似意匠を専有 | 設定登録で発生 | 基礎・関連は分離移転不可 |
| 専用実施権 | 設定行為の範囲内で専有 | 意匠権者が設定 | 基礎・関連同時設定に限る |
| 通常実施権 | 許諾範囲内で実施可 | 意匠権者が許諾 | 事業とともに等の場合のみ移転 |
意匠権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。