意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第35条質権

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原文整理テーマ別まとめ
意匠権ステップ 1 / 1 意匠権意匠権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
意匠法 第35条(質権)
(質権)
第三十五条意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
2特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

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