登録料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
意匠権の設定登録や存続期間中の維持には、年ごとの登録料の納付が必要です。ここでは納付額・納付期限・追納や利害関係人による納付、期限徒過時の意匠権消滅と回復の要件を整理しています。
| 区分 | 対象年分 | 期限 | 金額・扱い |
|---|---|---|---|
| 通常納付 | 第一年分 | 査定・審決謄本送達日から30日以内 | 一件ごとに政令で定める額(上限1万6900円) |
| 通常納付 | 第二年以後 | 前年以前 | 同上 |
| 期間延長 | 各年分 | 30日以内で延長可(長官への請求) | 金額の変更なし |
| 職権外の理由による遅延 | 各年分 | 理由消滅日から14日(在外者2月)以内かつ期間経過後6月以内 | 割増なし・通常納付扱い |
| 追納 | 第二年分以後 | 納付期限経過後6月以内 | 登録料と同額の割増登録料が加算(責めに帰せない場合を除く) |
| 追納不履行 | - | 追納可能期間内に未納 | 意匠権は納付期限経過時に遡って消滅 |
| 回復(再追納) | 消滅後 | 納付可能日から2月以内かつ追納可能期間経過後1年以内 | 登録料・割増登録料を追納すれば遡って存続とみなす |
登録料について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。