実用新案登録及び実用新案登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実用新案登録及び実用新案登録出願は、考案が実用新案登録を受けるための要件と、出願書類・出願手続の基本ルールを定めています。物品の形状・構造又は組合せに係る考案について、新規性等の登録要件、出願書類の記載事項、先願関係、優先権主張、出願の変更といった一連の手続を扱います。実務上は、出願書類の作成や先の出願との関係整理、優先権主張・出願変更の期限管理に直結する規定です。
| 条文 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 第3条 | 登録要件 | 産業上利用可・出願前に公知でない考案 |
| 第3条の2 | 他人の先の出願との重複 | 先の出願の明細書等と同一なら不可 |
| 第4条 | 不登録事由 | 公序良俗・公衆衛生を害する考案は不可 |
| 第4条の2 | 仮通常実施権 | 登録前でも実施権を許諾できる |
| 第5条 | 出願書類 | 願書・明細書・請求範囲・図面・要約書 |
| 第6条 | 出願の単一性 | 一群の考案なら一出願でまとめられる |
| 第6条の2 | 補正命令 | 長官が補正を命じることがある |
| 第7条 | 先願主義 | 同日出願は双方とも登録不可 |
| 第8条 | 優先権主張 | 先の出願から原則1年以内に主張 |
| 第9条 | 先の出願の取扱い | 一定期間経過で先の出願は取下げ扱い |
| 第10条 | 出願の変更 | 特許・意匠出願から実用新案へ変更可 |
| 第11条 | 特許法の準用 | 新規性喪失の例外・共同出願等を準用 |
実用新案登録及び実用新案登録出願について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
実用新案法三条一項三号〈実用新案登録の要件 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案〉にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否
実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否
特許出願拒絶査定に対する審判請求と特許出願を実用新案登録出願に変更する届出とが同時になされた場合における実用新案法第八条四項〈実用新案登録出願等に基づく優先権主張〉の適用の有無
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。