実用新案法 / テーマ別まとめ

実用新案登録及び実用新案登録出願

実用新案登録及び実用新案登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

実用新案登録及び実用新案登録出願は、考案が実用新案登録を受けるための要件と、出願書類・出願手続の基本ルールを定めています。物品の形状・構造又は組合せに係る考案について、新規性等の登録要件、出願書類の記載事項、先願関係、優先権主張、出願の変更といった一連の手続を扱います。実務上は、出願書類の作成や先の出願との関係整理、優先権主張・出願変更の期限管理に直結する規定です。

実用新案登録及び実用新案登録出願
条文制度内容
第3条登録要件産業上利用可・出願前に公知でない考案
第3条の2他人の先の出願との重複先の出願の明細書等と同一なら不可
第4条不登録事由公序良俗・公衆衛生を害する考案は不可
第4条の2仮通常実施権登録前でも実施権を許諾できる
第5条出願書類願書・明細書・請求範囲・図面・要約書
第6条出願の単一性一群の考案なら一出願でまとめられる
第6条の2補正命令長官が補正を命じることがある
第7条先願主義同日出願は双方とも登録不可
第8条優先権主張先の出願から原則1年以内に主張
第9条先の出願の取扱い一定期間経過で先の出願は取下げ扱い
第10条出願の変更特許・意匠出願から実用新案へ変更可
第11条特許法の準用新規性喪失の例外・共同出願等を準用
  • 優先権主張は原則、先の出願の日から1年以内(第8条1項1号、経済産業省令で定める例外あり)
  • 先の出願と実用新案登録出願の出願人が同一の場合、第3条の2の規定は適用されない(同条ただし書)
  • 特許出願の実用新案登録出願への変更は、拒絶査定謄本送達から3月又は出願から9年6月経過後はできない(第10条1項)
  • 意匠登録出願の実用新案登録出願への変更も同様に3月又は9年6月の期間制限がある(第10条2項)
  • 特許出願に仮専用実施権者がいる場合、その承諾を得たときに限り出願変更ができる(第10条9項)
  • 特許法第39条4項の協議が成立しない等の場合、実用新案登録を受けられない(第7条6項)
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実用新案登録及び実用新案登録出願

実用新案登録及び実用新案登録出願について、条文は何を定めているか。

第3条実用新案登録の要件産業上使え新しい考案だけ登録できる2項・3号判例 4件
  • 出願前に公然知られた・実施された考案は登録不可
  • 頒布刊行物記載やネット公開済みの考案も不可
  • 通常の知識を持つ人がきわめて容易に考案できるものは不可
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第3_2条他人の先の出願と同一内容なら登録不可1項判例なし
  • 先の出願の明細書・図面等に記載の考案・発明と同一なら不可
  • 出願人が同一人物のときはこの規定は適用されない
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第4条実用新案登録を受けることができない考案公序良俗・衛生を害する考案は登録できない1項判例なし
  • 公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれがある考案は不可
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第4_2条仮通常実施権登録前でも実施権を他人に許諾できる3項判例なし
  • 実用新案登録を受ける権利者は仮通常実施権を許諾できる
  • 登録されると設定行為で定めた範囲で通常実施権とみなされる
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第5条実用新案登録出願願書に出願人・考案者や明細書等を添付する7項・9号判例なし
  • 願書に出願人の氏名・住所、考案者の氏名・住所を記載
  • 明細書・請求の範囲・図面・要約書を添付する
  • 詳細な説明は実施できる程度に明確かつ十分に記載する
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第6条一定の技術的関係があれば一括出願できる1項判例なし
  • 省令で定める技術的関係を満たす一群の考案は一の願書で出願可
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第6_2条補正命令長官が補正を命じることができる場合1項・4号判例なし
  • 考案が物品の形状等に係らない場合は補正命令の対象
  • 第4条〈実用新案登録を受けることができない考案〉違反、単一性要件違反、記載不備の場合も対象
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第7条先願同じ考案は最初の出願人だけが登録できる6項判例なし
  • 異なる日の出願なら最先の出願人のみ登録可
  • 同日の出願はいずれも登録を受けられない
  • 出願が放棄・取下げ・却下なら初めからなかったものとみなす
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第8条実用新案登録出願等に基づく優先権主張先の出願をもとに優先権を主張できる4項・5号判例 1件
  • 原則、先の出願の日から1年以内の出願が対象
  • 先の出願が放棄・取下げ・査定確定済みなどの場合は対象外
  • 優先権主張書面を省令で定める期間内に提出する
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第9条先の出願の取下げ等先の出願は一定期間後に取下げ扱いになる3項判例 1件
  • 先の出願は出願日から省令で定める期間経過時に取下げ擬制
  • 優先権主張はその期間経過後は取り下げられない
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第10条出願の変更特許・意匠出願を実用新案登録出願に変更できる10項判例なし
  • 拒絶査定謄本送達から3月、出願から9年6月経過後は不可
  • 変更後の出願はもとの出願時にしたものとみなす
  • 変更があるともとの特許・意匠出願は取り下げたものとみなす
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第11条特許法の準用新規性喪失の例外や共同出願の規定を準用3項判例なし
  • 発明の新規性喪失の例外、共同出願の規定を準用
  • パリ条約優先権の手続、出願の分割の規定も準用
  • 職務発明の規定(仮専用実施権部分除く)を準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条実用新案法

実用新案法三条一項三号〈実用新案登録の要件 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案〉にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例

裁判要旨オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号〈実用新案登録の要件 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案〉にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年7月17日 昭和61(行ツ)18
登載
民集 第40巻5号961頁
参照法条
実用新案法3条1項3号
論点2第3条実用新案法

考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否

裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 昭和54(オ)336
登載
民集 第35巻4号848頁
参照法条
実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
論点3第3条実用新案法

実用新案登録無効の審決取消訴訟において審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することの許否

裁判要旨実用新案登録無効の審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の考案のもり意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかつた資料に基づき当該実用新案登録出願当時における当業者の技術常識を認定することは許される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年1月24日 昭和54(行ツ)2
登載
民集 第34巻1号80頁
参照法条
実用新案法3条,実用新案法37条1項1号,実用新案法47条
論点4第3条実用新案法

実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否

裁判要旨特許庁が、実用新案登録無効審判において提出された公知刊行物の記載によつては旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第一条の考案を構成しないものとすることはできないと判断して、請求が成り立たない旨の審決をした場合であつても、右審決の取消訴訟において、当事者は、審決の判断を受けていない新たな公知刊行物に基づいて当該実用新案を無効と主張することを妨げない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月4日 昭和39(行ツ)62
登載
民集 第22巻4号816頁
参照法条
旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条,旧実用新案法(大正10年法律第97号)3条,実用新案法47条
論点5第8条実用新案法

特許出願拒絶査定に対する審判請求と特許出願を実用新案登録出願に変更する届出とが同時になされた場合における実用新案法第八条四項〈実用新案登録出願等に基づく優先権主張〉の適用の有無

裁判要旨特許出願拒絶査定を不服とする審判請求と特許出願を実用新案登録出願に変更する届出とが同時になされた場合においても、特許出願は取り下げたものとみなす旨の実用新案法第八条第四項の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年11月9日 昭和40(行ツ)8
登載
集民 第89号107頁
参照法条
特許法121条,実用新案法8条
論点6第9条実用新案法

実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為

裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 昭和52(行ツ)28
登載
集民 第129号43頁
参照法条
民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

実用新案法 第3条(実用新案登録の要件) 詳細ページ
(実用新案登録の要件)
第三条産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案法 第3_2条 詳細ページ
第三条の二実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
実用新案法 第4条(実用新案登録を受けることができない考案) 詳細ページ
(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案法 第4_2条(仮通常実施権) 詳細ページ
(仮通常実施権)
第四条の二実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。
実用新案法 第5条(実用新案登録出願) 詳細ページ
(実用新案登録出願)
第五条実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二考案者の氏名及び住所又は居所
2願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一考案の名称
二図面の簡単な説明
三考案の詳細な説明
4前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三請求項ごとの記載が簡潔であること。
四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
実用新案法 第6条 詳細ページ
第六条二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
実用新案法 第6_2条(補正命令) 詳細ページ
(補正命令)
第六条の二特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案法 第7条(先願) 詳細ページ
(先願)
第七条同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
2同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
3実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
4実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
5特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案法 第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張) 詳細ページ
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
二先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
三先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
4第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
実用新案法 第9条(先の出願の取下げ等) 詳細ページ
(先の出願の取下げ等)
第九条前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
実用新案法 第10条(出願の変更) 詳細ページ
(出願の変更)
第十条特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
2意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
3前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
4第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
5第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
6第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
8第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する同法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
10第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
実用新案法 第11条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第十一条特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
3特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
出

一次情報

原文ママ

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