権利侵害の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標権侵害に関する救済手段を整理したページです。侵害の停止や予防を求める差止請求(36条)、侵害とみなされる行為の类型(37条)、損害賠償額の算定方法(38条)、判決確定後の主張制限(38条の2)、特許法の準用規定(39条)から成り立っています。実務担当者が侵害対応や損害額の考え方を把握できるようにまとめています。
| 請求・行為 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 差止請求 | 侵害の停止・予防を請求 | 36条1項 |
| 付随請求 | 侵害物の廃棄等を請求 | 36条2項 |
| みなし侵害 | 類似商標の使用等の類型 | 37条 |
| 損害額(利益額推定) | 侵害者の利益額=損害額と推定 | 38条2項 |
| 損害額(使用料相当額) | 使用料相当額を損害額として請求可 | 38条3項 |
| 再審の主張制限 | 無効審決等確定後は再審で主張不可 | 38条の2 |
権利侵害について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」
二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条
商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否
二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」
三 商標法三七条二号〈侵害とみなす行為 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為〉の行為が業としてなされることの要否
一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数
一 フランチャイズチェーンの名称と商標法二六条一項一号にいう自己の名称
二 「小僧」なる登録商標と「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章が類似しないとされた事例
三 「小僧」なる登録商標と「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章が類似しないとされた事例
四 商標法三八条二項〈損害の額の推定等〉に基づく損害賠償請求に対する損害不発生の抗弁の可否
商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例
1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。