商標法 / テーマ別まとめ

商標権/権利侵害

権利侵害の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商標権侵害に関する救済手段を整理したページです。侵害の停止や予防を求める差止請求(36条)、侵害とみなされる行為の类型(37条)、損害賠償額の算定方法(38条)、判決確定後の主張制限(38条の2)、特許法の準用規定(39条)から成り立っています。実務担当者が侵害対応や損害額の考え方を把握できるようにまとめています。

権利侵害
請求・行為内容根拠条文
差止請求侵害の停止・予防を請求36条1項
付随請求侵害物の廃棄等を請求36条2項
みなし侵害類似商標の使用等の類型37条
損害額(利益額推定)侵害者の利益額=損害額と推定38条2項
損害額(使用料相当額)使用料相当額を損害額として請求可38条3項
再審の主張制限無効審決等確定後は再審で主張不可38条の2
  • 37条のみなし侵害行為は全部で8つの類型に分かれる
  • 38条4項:金銭の額の認定で侵害を前提とした対価を考慮できる
  • 38条5項の登録商標には書体変更等の社会通念上同一の商標を含む
  • 38条6項:3項・5項の額を超える請求も可能で、故意・重過失がなければ裁判所が斟酌できる
  • 38条の2は当該訴訟の当事者だった者について再審での主張を制限する規定
  • 39条は特許法の過失推定・書類提出・秘密保持命令等を準用する規定
1

権利侵害

権利侵害について、条文は何を定めているか。

第36条差止請求権侵害停止や予防を請求できる2項判例 3件
  • 商標権者・専用使用権者は侵害停止や予防を請求できる
  • 廃棄・設備の除却など予防に必要な行為も請求できる
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第37条侵害とみなす行為類似商標の使用等をみなし侵害とする1項・8号判例 6件
  • 類似商標の使用や類似商品への使用もみなし侵害となる
  • 商標を付した侵害品の譲渡・引渡し・輸出目的所持も含む
  • 商標を表示する物の製造・輸入や専用部品の製造等も含む
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第38条損害の額の推定等損害額の推定・算定方法を定める6項・2号判例 1件
  • 侵害品の譲渡による利益額を損害額と推定できる
  • 使用料相当額を損害額として請求することもできる
  • 商標権の取得・維持費用相当額を損害額とできる場合がある
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第38_2条主張の制限無効審決等確定後は再審で主張不可1項・2号判例なし
  • 無効審決や取消決定が確定した後は再審で主張できない
  • 対象は当該訴訟の当事者だった者に限る
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第39条特許法の準用特許法の関連規定を準用する1項判例 1件
  • 過失の推定や具体的態様の明示義務などを準用
  • 書類提出、秘密保持命令、信用回復措置なども準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第36条商標法

一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」
二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条

裁判要旨一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 昭和54(オ)145
登載
民集 第35巻7号1129頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法6条,商標法25条,商標法36条,商標法37条
論点2第36条商標法

商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか

裁判要旨商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 昭和38(オ)469
登載
民集 第21巻4号834頁
参照法条
商標法7条1項,商標法25条,商標法36条
論点3第36条商標法

「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否

裁判要旨「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年9月22日 平成3(オ)1805
登載
集民 第165号407頁
参照法条
商標法36条,商標法37条
論点4第37条商標法

一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否
二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」
三 商標法三七条二号〈侵害とみなす行為 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為〉の行為が業としてなされることの要否

裁判要旨一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法三七条二号〈侵害とみなす行為 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為〉、七八条〈侵害の罪〉の罪の成立になんら影響を及ぼさない。
二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。
三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日 昭和44(あ)2117
登載
刑集 第25巻5号739頁
参照法条
商標法37条2号,商標法78条
論点5第37条商標法

一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数

裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 昭和40(あ)762
登載
刑集 第20巻5号429頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
論点6第37条商標法

一 フランチャイズチェーンの名称と商標法二六条一項一号にいう自己の名称
二 「小僧」なる登録商標と「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章が類似しないとされた事例
三 「小僧」なる登録商標と「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章が類似しないとされた事例
四 商標法三八条二項〈損害の額の推定等〉に基づく損害賠償請求に対する損害不発生の抗弁の可否

裁判要旨一 フランチャイズ契約により結合し全体として組織化された企業グループ(フランチャイズチェーン)の名称は、商標法二六条一項一号〈商標権の効力が及ばない範囲 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標〉にいう自己の名称に当たる。
二 「小僧寿し」が著名なフランチャイズチェーンの略称として需要者の間で広く認識されている場合において、右フランチャイズチェーンにより使用されている「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章は、標章全体としてのみ称呼、観念を生じ、「小僧」又は「KOZO」の部分から出所の識別表示としての称呼、観念を生じないものであって、「小僧」なる登録商標と類似しない。
三 著名なフランチャイズチェーンによりその名称又は略称である「小僧寿しチェーン」又は「小僧寿し」と共に継続して使用されている「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章は、「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」の称呼を生ずる余地があるとしても、「小僧」なる登録商標との間で商品の出所混同を生ずるおそれがなく、右登録商標と類似しない。
四 商標権者からの商標法三八条二項に基づく損害賠償請求に対して、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年3月11日 平成6(オ)1102
登載
民集 第51巻3号1055頁
参照法条
商標法26条1項1号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)37条,商標法38条2項
論点7第37条商標法

商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者が右標章につき登録商標の商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年7月20日 昭和60(オ)1576
登載
民集 第44巻5号876頁
参照法条
商標法25条,商標法37条,民法1条3項
論点8第39条商標法

1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否

裁判要旨1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することが許されない。
2 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 平成27(受)1876
登載
民集 第71巻2号221頁
参照法条
(1,2につき) 商標法4条1項10号,商標法47条1項 (1につき) 商標法39条,特許法104条の3第1項 (2につき) 民法1条3項,商標法25条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第36条(差止請求権) 詳細ページ
(差止請求権)
第三十六条商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
商標法 第37条(侵害とみなす行為) 詳細ページ
(侵害とみなす行為)
第三十七条次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
商標法 第38条(損害の額の推定等) 詳細ページ
(損害の額の推定等)
第三十八条商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
一商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
6第三項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
商標法 第38_2条(主張の制限) 詳細ページ
(主張の制限)
第三十八条の二商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
一当該商標登録を無効にすべき旨の審決
二当該商標登録を取り消すべき旨の決定
商標法 第39条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第三十九条特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。