出版権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
出版権は、著作物の複製権・公衆送信権を持つ者(複製権等保有者)が、出版や電子出版を引き受ける者に対して設定する権利で、著作権法第79条から第88条が定めている。出版権者は原作のまま複製・公衆送信を専有できる一方、原稿等の引渡しから6月以内に出版・送信を行う義務や慣行に従い継続する義務を負い、これらに違反すると複製権等保有者は出版権を消滅させることができる。存続期間は設定行為で定めるのが原則で、定めがなければ最初の出版行為等から3年で消滅する。
| 区分 | 権利内容 | 義務(期限) | 存続期間 | 消滅事由 |
|---|---|---|---|---|
| 第一号出版権者 | 原作のまま複製する権利 | 6月以内に出版 | 設定後3年(原則) | 違反で出版権消滅 |
| 第二号出版権者 | 原作のまま公衆送信する権利 | 6月以内に公衆送信 | 設定後3年(原則) | 違反で出版権消滅 |
出版権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。