再審の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特許法の再審は、確定した取消決定や確定審決に対して当事者・参加人などが不服を申し立てる手続です。請求できる期間には原則30日以内、確定から3年という除斥期間などの制限があり、対象となる審決の種類ごとに審判手続の規定が準用されます。再審により特許権が回復した場合には、その間に善意で発明を実施・取得していた第三者を保護するため、特許権の効力や通常実施権について制限規定が置かれています。
| ケース | 期間 | 起算点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 30日以内 | 理由を知った日 | 173条1項 |
| やむを得ない遅延 | 14日(在外者2月)・6月以内 | 理由がなくなった日 | 173条2項 |
| 代理されなかった場合 | 30日以内 | 送達を知った日の翌日 | 173条3項 |
| 除斥期間 | 3年 | 確定した日 | 173条4項 |
| 理由が確定後に発生 | 3年 | 理由発生日の翌日 | 173条5項 |
再審について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。