送達の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護委員会が報告・資料提出の要求、勧告、命令、取消しなどを行うときは、決められた書類を送達する方法によります。送達の具体的なやり方は民事訴訟法の規定を委員会向けに読み替えて準用し、相手の所在が分からない場合の公示送達や、オンライン手続の場合の電子ファイル記録という方法も用意されています。
| 方法 | 対象・要件 | 効力発生等 |
|---|---|---|
| 通常の送達 | 報告要求・勧告・命令等の書類 | 民事訴訟法の規定を準用 |
| 公示送達 | 住所不明・外国送達不能等の場合 | 掲示開始から2週間 |
| 公示送達(外国宛て) | 外国においてすべき送達 | 掲示開始から6週間 |
| 電子情報処理組織の使用 | 処分通知等をオンラインで送達 | 事項を電子ファイルに記録 |
送達について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。