公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
著作者人格権と実演家人格権について、著作権・著作隣接権の制限規定が及ぶ範囲、譲渡できるかどうか、共同著作物での行使方法を定めています。人格権は利用の許諾や権利制限とは別枠で扱われ、常に本人に帰属する権利として保護されます。共同著作物の場合は、通常の著作権とは異なり著作者全員の合意が行使の条件になります。
| 項目 | 著作者人格権 | 実演家人格権 |
|---|---|---|
| 制限規定との関係 | 影響を及ぼさないと解釈 | 影響を及ぼさないと解釈(一部除外) |
| 譲渡 | できない(一身専属) | できない(一身専属) |
| 共同での行使 | 全員の合意が必要 | 規定なし |
人格権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。