国際登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
マドリッド協定議定書に基づき、日本国民等が国際登録出願・事後指定・国際登録の存続期間の更新・国際登録の名義人の変更の記録請求を特許庁長官にする際の手続を定めています。国内の商標登録出願等または商標登録等を基礎とし、特許庁を経由して国際事務局とやり取りする流れが規定されています。
| 手続 | 誰が | 窓口 | 基礎・条件 |
|---|---|---|---|
| 国際登録出願 | 日本国民/国内に住所等を有する外国人 | 特許庁長官経由で国際事務局へ送付 | 自己の商標登録出願等又は商標登録等 |
| 事後指定 | 国際登録の名義人 | 特許庁長官 | 国際登録後の領域指定 |
| 存続期間の更新申請 | 国際登録の名義人 | 特許庁長官 | 議定書上の更新手続 |
| 名義人変更の記録請求 | 名義人又は譲受人 | 特許庁長官 | 商品役務ごと・締約国ごとも可 |
国際登録出願について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。