意匠法 / テーマ別まとめ

ジュネーブ改正協定に基づく特例/国際登録出願

国際登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

意匠法60条の3から60条の5は、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(国際登録出願)の骨格を定めている。誰が出願できるか、共同出願の可否、提出書類、特許法の準用範囲、実施細目の省令委任までを規定する。

国際登録出願
項目内容
出願人資格日本国民、国内に住所・居所を有する外国人
共同出願省令の要件を満たせば共同出願可
提出書類外国語の願書・必要物件を提出
準用規定特許法17条3項(3号関連)・18条1項
細目経済産業省令に委任
  • 共同出願を認める「経済産業省令で定める要件」の具体的内容は省令に委任されている
  • 願書・必要物件の様式・提出方法の細目も経済産業省令で定められる
  • ジュネーブ改正協定及び同協定に基づく規則の実施に必要な細目は60条の5により省令委任される
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国際登録出願

国際登録出願について、条文は何を定めているか。

第60_3条国際登録出願日本国民等が国際出願をできると定める2項判例なし
  • 対象者は日本国民、国内に住所・居所がある外国人
  • 要件を満たせば複数人での共同出願も可能
  • 出願には外国語の願書・必要物件の提出が必要
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第60_4条意匠登録出願に関する規定の準用特許法の一部規定を国際登録出願に準用1項判例なし
  • 特許法17条3項(3号に係る部分)を準用
  • 特許法18条1項を準用
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第60_5条経済産業省令への委任実施細目は経済産業省令に委任1項判例なし
  • ジュネーブ改正協定・関連規則の実施細目を省令で規定
  • 60条の3〈国際登録出願〉・60条の4〈意匠登録出願に関する規定の準用〉に定めるもの以外の事項が対象
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

意匠法 第60_3条(国際登録出願) 詳細ページ
(国際登録出願)
第六十条の三日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
意匠法 第60_4条(意匠登録出願に関する規定の準用) 詳細ページ
(意匠登録出願に関する規定の準用)
第六十条の四第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
意匠法 第60_5条(経済産業省令への委任) 詳細ページ
(経済産業省令への委任)
第六十条の五前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。