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ジュネーブ改正協定に基づく特例/国際意匠登録出願に係る特例

国際意匠登録出願に係る特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願は、経済産業省令で定めるところにより国際登録の日にされた意匠登録出願(国際意匠登録出願)とみなされ、意匠法の通常規定の一部が読み替え・適用除外される。秘密意匠制度が適用されない、優先権主張の手続が特例化される、個別指定手数料を国際事務局へ納付するなど、通常の意匠登録出願とは異なる取扱いが定められている。出願日・手数料・権利の消滅時期が国際登録簿の記録に連動する点が実務上の要注意点となる。

国際意匠登録出願に係る特例
項目通常の意匠登録出願国際意匠登録出願の特例
出願日の扱い現実の出願時が基準国際登録の日を出願日とみなす
秘密意匠請求できる(14条)適用しない
新規性喪失の例外の提出期限出願と同時が原則国際公表後の省令期間内も可
優先権主張の手続特許法43条等を準用一部適用除外・独自の準用
登録を受ける権利の届出先特許庁長官国際事務局
設定登録の要件第1年分登録料の納付登録すべき査定・審決
意匠権の放棄承諾規定等が適用放棄可、承諾規定は適用外
権利移転等の効力発生意匠原簿の登録国際登録簿の登録
手数料登録料(42条等)個別指定手数料を国際事務局へ納付
  • 関連意匠の特例(60条の8)は本意匠・関連意匠のいずれかが国際意匠登録出願である場合に適用される
  • 優先権証明書の提出期限や優先権主張の追完期間は経済産業省令で定める期間による
  • 個別指定手数料の具体的金額は政令で定める額(上限は一件ごとに10万500円・更新時8万4500円)
  • 個別指定手数料の返還請求期限は取下げ・拒絶確定日から6月、やむを得ない場合は理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ6月以内
  • 意匠原簿・意匠公報の記載事項は国際登録を基礎とした意匠権について一部読み替えられる
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国際意匠登録出願に係る特例

国際意匠登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

第60_6条国際出願による意匠登録出願国際公表された国際出願を意匠登録出願とみなす4項判例なし
  • 国際公表があった国際出願は国際登録の日にされた出願とみなす
  • 複数意匠を含む出願は意匠ごとに出願されたものとみなす
  • 国際登録簿の記載事項を願書・図面の記載とみなす
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第60_7条意匠の新規性の喪失の例外の特例国際公表後も新規性喪失の例外の書面提出可2項判例なし
  • 国際公表後、経済産業省令で定める期間内に書面と証明書を提出できる
  • 国際出願と同時に国際事務局へ証明書を出せば国際登録の日に提出したとみなす
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第60_8条関連意匠の登録の特例関連意匠の同日出願要件にジュネーブ優先権規定を追加3項判例なし
  • 本意匠・関連意匠のどちらかが国際意匠登録出願なら優先権主張日も基準に含む
  • 本意匠が国際登録による意匠権なら国際登録消滅時期を基準に読み替え
  • 関連意匠の意匠権も国際登録によるものなら同様に読み替え
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第60_9条秘密意匠の特例国際意匠登録出願には秘密意匠制度を適用しない1項判例なし
  • 国際意匠登録出願の出願人は秘密意匠(第14条〈秘密意匠〉)を請求できない
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第60_10条パリ条約等による優先権主張の手続の特例国際意匠登録出願は優先権主張の一部手続を適用除外2項判例なし
  • 特許法の準用規定(43条〈登録料の納付期限〉等)の一部は適用しない
  • ジュネーブ協定優先権には特許法43条〈登録料の納付期限〉2〜9項を準用
  • 優先権証明書類の提出期限は経済産業省令で定める期間内
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第60_11条意匠登録を受ける権利の特例権利の承継届出先が特許庁長官から国際事務局に変更2項判例なし
  • 承継の届出は特許庁長官でなく国際事務局へ行う
  • 相続その他一般承継に関する準用規定は適用しない
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第60_12条国際公表の効果等国際公表後の警告・実施に補償金請求権を認める2項判例なし
  • 国際公表後に警告すれば設定登録前の実施に補償金請求可
  • 警告なしでも国際公表を知って実施していれば同様に請求可
  • 補償金額は登録意匠として実施した場合に受けるべき額相当
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第60_13条意匠権の設定の登録の特例登録料納付でなく査定・審決確定で設定登録1項判例なし
  • 通常必要な第1年分登録料の納付要件は課さない
  • 意匠登録をすべき査定又は審決があれば設定登録される
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第60_14条国際登録の消滅による効果国際登録が消滅すれば出願取下げ・権利消滅とみなす3項判例なし
  • 基礎の国際登録が消滅すると出願は取り下げられたとみなす
  • 国際登録を基礎とした意匠権も国際登録消滅で消滅とみなす
  • 効果は国際登録簿上の消滅日から生じる
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第60_15条関連意匠の意匠権の移転の特例関連意匠の移転規定の基準時を国際登録消滅時に読替1項判例なし
  • 基礎意匠の意匠権が国際登録による場合、移転の基準規定を読み替える
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第60_16条関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例専用実施権設定の基準時を国際登録消滅時に読替1項判例なし
  • 基礎意匠の意匠権が国際登録による場合、専用実施権規定を読み替える
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第60_17条意匠権の放棄の特例国際登録による意匠権は放棄でき承諾規定は適用外2項判例なし
  • 国際登録を基礎とした意匠権者は自らその意匠権を放棄できる
  • 実施権者等の承諾を要する特許法準用規定は適用しない
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第60_18条意匠権の登録の効果の特例移転・放棄等は登録しなければ効力を生じない2項判例なし
  • 移転、信託変更、放棄による消滅、処分制限は登録が効力要件
  • 対抗要件に関する特許法準用規定(98条1項1号等)は適用しない
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第60_19条意匠原簿への登録の特例原簿登録事項の一部を国際登録簿の登録に委ねる2項判例なし
  • 意匠原簿への登録対象から移転・回復等の一部事項を除外
  • 移転や存続期間満了以外の消滅は国際登録簿の登録による
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第60_20条意匠公報の特例公報掲載事項を国際登録特有の消滅事由向けに読替1項判例なし
  • 公報掲載事項のうち回復・消滅の記載を国際登録向けに読み替える
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第60_21条国際意匠登録出願の個別指定手数料個別指定手数料を一件ごとに国際事務局へ納付3項判例なし
  • 国際意匠登録出願は一件ごとに10万500円を超えない額を納付
  • 国際登録の更新時は一件ごとに8万4500円を超えない額を納付
  • 通常の登録料等(42条〈登録料〉から45条〈特許法の準用〉等)の規定は適用しない
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第60_22条個別指定手数料の返還出願取下げ・拒絶確定時に手数料の一部を返還3項判例なし
  • 出願取下げ又は拒絶査定・審決確定で政令で定める額を返還
  • 確定等の日から6月経過後は返還請求できない
  • やむを得ない理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ6月以内に請求可
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第60_23条経済産業省令への委任実施細目は経済産業省令に委任1項判例なし
  • ジュネーブ改正協定等の実施に必要な細目は省令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

意匠法 第60_6条(国際出願による意匠登録出願) 詳細ページ
(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
2二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
4国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
意匠法 第60_7条(意匠の新規性の喪失の例外の特例) 詳細ページ
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。
意匠法 第60_8条(関連意匠の登録の特例) 詳細ページ
(関連意匠の登録の特例)
第六十条の八本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
2本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
3基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。
意匠法 第60_9条(秘密意匠の特例) 詳細ページ
(秘密意匠の特例)
第六十条の九国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
意匠法 第60_10条(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 詳細ページ
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
意匠法 第60_11条(意匠登録を受ける権利の特例) 詳細ページ
(意匠登録を受ける権利の特例)
第六十条の十一国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」とする。
2国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
意匠法 第60_12条(国際公表の効果等) 詳細ページ
(国際公表の効果等)
第六十条の十二国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
2特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、第百五条の二の十二及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
意匠法 第60_13条(意匠権の設定の登録の特例) 詳細ページ
(意匠権の設定の登録の特例)
第六十条の十三国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
意匠法 第60_14条(国際登録の消滅による効果) 詳細ページ
(国際登録の消滅による効果)
第六十条の十四国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
意匠法 第60_15条(関連意匠の意匠権の移転の特例) 詳細ページ
(関連意匠の意匠権の移転の特例)
第六十条の十五基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
意匠法 第60_16条(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例) 詳細ページ
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第六十条の十六基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
意匠法 第60_17条(意匠権の放棄の特例) 詳細ページ
(意匠権の放棄の特例)
第六十条の十七国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
意匠法 第60_18条(意匠権の登録の効果の特例) 詳細ページ
(意匠権の登録の効果の特例)
第六十条の十八国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。
意匠法 第60_19条(意匠原簿への登録の特例) 詳細ページ
(意匠原簿への登録の特例)
第六十条の十九国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
2国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。
意匠法 第60_20条(意匠公報の特例) 詳細ページ
(意匠公報の特例)
第六十条の二十国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
意匠法 第60_21条(国際意匠登録出願の個別指定手数料) 詳細ページ
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
意匠法 第60_22条(個別指定手数料の返還) 詳細ページ
(個別指定手数料の返還)
第六十条の二十二国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
意匠法 第60_23条(経済産業省令への委任) 詳細ページ
(経済産業省令への委任)
第六十条の二十三第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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