雇用関係存在確認等

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事件番号
昭和59(オ)84
裁判年月日
昭和62年4月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第150号527頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)221

判示事項

使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法一二条四項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除

裁判要旨

使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、労働基準法一二条四項〈この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の…〉所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。

参照法条

民法536条2項,労働基準法12条1項〈この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の…〉,労働基準法12条4項,労働基準法24条1項〈賃金の支払〉,労働基準法26条〈休業手当〉

この裁判例が参照する条文の解説

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