退職金請求

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事件番号
昭和40(オ)527
裁判年月日
昭和43年3月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻3号562頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)598

判示事項

一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無
二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否

裁判要旨

一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項〈賃金の支払〉本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。

参照法条

国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉,労働基準法24条1項〈賃金の支払〉,労働基準法120条〈次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。〉,民法466条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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