一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法
第一一条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法
第二四条第一項〈賃金の支払〉本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。