賃金請求事件

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事件番号
平成30(受)908
裁判年月日
令和2年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第74巻3号549頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)1026

判示事項

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例

裁判要旨

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき,時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない。

参照法条

労働基準法37条〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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