地位確認等請求事件

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事件番号
平成28(受)222
裁判年月日
平成29年7月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第256号31頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)3329

判示事項

医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例

裁判要旨

医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないという事情の下では,当該年俸の支払により,時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。

参照法条

労働基準法37条〈時間外、休日及び深夜の割増賃金〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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