地位確認、社宅明渡

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事件番号
平成7(オ)1299
裁判年月日
平成9年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第182号673頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)605

判示事項

一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例

裁判要旨

定年の改定及び退職金支給基準率の変更を主たる内容とする労働協約に定められた基準を右協約締結当時五三歳であった組合員甲に適用すると、甲は、定年が六三歳から五七歳に、退職金支給基準率が七一・〇から五一・〇に引き下げられるという不利益を受けることになる場合であっても、甲が雇用されていた会社には、定年が六三歳の従業員と五五歳の従業員とがあり、定年の統一が長年の懸案事項であったところ、会社は、右協約締結の数年前から経営危機に陥り、定年の統一と退職金算定方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った上で右協約の締結に至ったものであり、右組合員の六三歳という従前の定年は、特殊な事情に由来する当時としては異例のものであって、右協約に定められた定年や退職金支給基準率は、当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえないなど判示の事実関係の下においては、甲に対する右協約の規範的効力を否定する理由はない。

参照法条

労働組合法16条〈基準の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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