団体交渉応諾義務確認

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事件番号
昭和62(オ)659
裁判年月日
平成3年4月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号547頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)682

判示事項

国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えが適法であるとされた事例

裁判要旨

国鉄労働組合から日本国有鉄道清算事業団に対し鉄道乗車証制度の改廃に関する事項につき団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める訴えは、両者の間で右事項が団体交渉の対象事項であるか否かが争われているときは、確認の利益を欠くものとはいえず、適法である。

参照法条

憲法28条,労働組合法7条2号〈不当労働行為 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。〉,公共企業体等労働関係法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)8条4号,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

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