賃金

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事件番号
平成2(オ)989
裁判年月日
平成3年12月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第163号635頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和63(ネ)124

判示事項

漁業生産組合が毎月その事業に従事する組合員に対し労務の提供の程度に応じて支払う報酬の法的性質

裁判要旨

漁業生産組合が、毎月、その事業に従事する組合員に対し、労務の提供の程度に応じて支払う報酬は、労働の対償である賃金と認めるのが相当である。

参照法条

水産業協同組合法85条,労働基準法11条〈この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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