解雇予告手当金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(オ)832
裁判年月日
昭和50年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第115号525頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)239

判示事項

一、労働基準法一一四条〈付加金の支払〉の附加金支払義務と履行遅滞の成否
二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日

裁判要旨

一、労働基準法一一四条〈付加金の支払〉の附加金の支払いを判決の確定後において、使用者が右附加金の支払いをしないときは、使用者は、履行遅滞の責を免れない。
二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日は、右附加金の支払いを命じた判決確定の日の翌日である。

参照法条

労働基準法114条〈付加金の支払〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07