判示事項
一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否
二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲
裁判要旨
一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
参照法条
労働組合法
2条〈労働組合〉,労働組合法
5条〈労働組合として設立されたものの取扱〉,労働組合法
27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉,中央労働委員会規則25条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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