不当労働行為救済申立に対する審査命令取消請求

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事件番号
昭和31(オ)58
裁判年月日
昭和32年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第11巻14号2336頁
原審
福島地方裁判所

判示事項

一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否
二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲

裁判要旨

一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。

参照法条

労働組合法2条〈労働組合〉,労働組合法5条〈労働組合として設立されたものの取扱〉,労働組合法27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉,中央労働委員会規則25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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