各不当労働行為救済命令取消請求事件

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事件番号
平成13(行ヒ)96
裁判年月日
平成15年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第57巻11号2335頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)119

判示事項

1 JR各社の成立の時の職員の採用について専ら日本国有鉄道が組合差別をした場合におけるJR各社の設立委員ひいてはJR各社の労働組合法7条にいう使用者としての責任
2 雇入れの拒否と労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い

裁判要旨

1 日本国有鉄道改革法6条2項所定の旅客鉄道株式会社及び同法8条2項所定の日本貨物鉄道株式会社の設立委員ひいては上記各社は,その成立の時の職員の採用について,日本国有鉄道がその職員の中から上記各社の職員となるべき者を選定してその名簿を作成するに当たり専らその意思により組合差別をしたという場合には,労働組合法7条〈不当労働行為〉にいう使用者として不当労働行為の責任を負わない。
2 雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらない。
(1,2につき反対意見がある。)

参照法条

労働組合法7条〈不当労働行為〉,労働組合法7条1号,日本国有鉄道改革法6条,日本国有鉄道改革法8条,日本国有鉄道改革法15条,日本国有鉄道改革法21条,日本国有鉄道改革法22条,日本国有鉄道改革法23条,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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