損害賠償

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事件番号
平成6(オ)992
裁判年月日
平成8年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第50巻2号249頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)71

判示事項

労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号)による特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否

裁判要旨

労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号)による特別支給金は、被災労働者の損害額から控除することができない。

参照法条

労働基準法84条2項〈他の法律との関係〉,労働者災害補償保険法12条の4,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)23条1項,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)1条,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)2条,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

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