建造物侵入

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事件番号
昭和26(れ)1952
裁判年月日
昭和27年1月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻1号93頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

労働争議に対する激励行為を逸脱した構内侵入と建造物侵入罪の成立

裁判要旨

原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点在し前日における再三に亘るデモ隊の行進状況から見て使用者側が右賠償工場等にいかなる危険の及ぶかも測られぬことも危惧して正門を閉ざすことも巳むを得ないところであつて、使用者側が正門を閉してデモ隊の入門を拒否し得る特別の事情があつたのでこれを拒否したところ、被告人等デモ隊員の或る者は工業所人事課調査係員Cの左頬をなぐりその奥歯が折れるような暴行を加え、そのことから双方乱闘に入り斯くて被告人等は同工業所の正門(鉄さく高さ五尺位)を乗り越えて同所構内に侵入した場合には建造物侵入罪を構成する。

参照法条

憲法28条,刑法130条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)1条〈目的〉,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)10条〈解散〉,労働関係調整法6条

この裁判例が参照する条文の解説

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