一 いわゆるチェック・オフは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)
二四条一項〈賃金の支払〉但書の要件を具備しない限り、これをすることができない。
二 使用者が過去一五年余にわたってしてきたいわゆるチェック・オフを中止した場合において、当時労働組合から脱退者が続出して、労働組合が当該事業場の従業員の過半数で組織されているかどうか極めて疑わしく、かつ、右チェック・オフについては書面による協定がなかったなど判示のような事実関係の下では、右中止は、労働組合法七条三号の不当労働行為には該当しない。
(一、二につき反対意見がある。)